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本人限定受取

2020年4月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」改正に伴い、同日から、特定事項伝達型の本人確認書類を、顔写真がはり付けられているものに限定しました。これにより、健康保険証など顔写真がはり付けられていないものは、特定事項伝達型を受け取る際の本人確認書類としてご利用できませんのでご注意ください。

本人限定受取 - 日本郵便www.post.japanpost.jp

つまり、「本人限定受取」に設定されている郵便物のうち、「特定事項伝達型」になっているもの (お届け先が記載されている面に赤色で「特伝」と書かれているもの) は、顔写真がない本人確認書類は使用できなくなったということである。つまり健康保険証では本人確認が不可になった。

なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」改正による変更のため、銀行やクレジットカード会社など (おもにお金に関連する内容) における本人確認方法も変更になっているので、顔写真がある身分証明証を持っていない場合は、この機会にぜひつくっておきたいところ。自分はこの件とは関係なく、数年前に個人番号カード (マイナンバーカード) をつくっているから、これからはこれを本人確認に使用するかな *1

ただし、「本人限定受取」でも、「基本型」や「特例型」の場合は「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」にのっとった確認ではない (基本型や特例型は「電子署名および認証業務に関する法律」にあたる) ため、これまでどおり写真なし書類2点でも確認が可能。「特定事項伝達型」のみ上記の改訂内容が適用される。さっき書いたとおり、「特定事項伝達型」が使用されるのは、おもに銀行やクレジットカード会社などの本人確認目的である。

*1:個人番号カードの場合、裏面 (個人番号がある面) は、個人番号が必要な場合以外は他人にみせることできないため、表面 (顔写真がある面) だけで本人確認をおこなう (インターネットで本人確認の場合は表面だけを投稿する) 。そのため、通常の本人確認書類では裏面にあるサインパネルも、すべて表面にある。そのため、個人番号カードを本人確認書類として使用する場合は、そこだけ注意。